御母様が今年の3月に亡くなられたというご相談者様、
ご自分が、相続税の申告をしなければならないのか分からず困っていらっしゃいました。
弊社では、まずは相続税の申告が必要がどうかの判断を行ない、
必要と判断した場合には相続税の申告をお受けしております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
港区高輪
たかやまあゆみ税理士事務所
御母様が今年の3月に亡くなられたというご相談者様、
ご自分が、相続税の申告をしなければならないのか分からず困っていらっしゃいました。
弊社では、まずは相続税の申告が必要がどうかの判断を行ない、
必要と判断した場合には相続税の申告をお受けしております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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たかやまあゆみ税理士事務所
ご相談者様のお父様が亡くなられ、お母様とご自身がご相続人でした。
この場合には、総財産額が基礎控除額(本件では4,200万円)を超えるかどうかにより、相続の手続きが変わります。
基礎控除額を超える場合には、申告をしなくてはなりません。
相続税がかかるかどうかについては、
お父様の残されたご資産額、
お母様がどのくらいの財産を取得なさるか、
不動産についての特例が受けられるか、などにより結論が異なります。
将来の二次相続のことも考慮し、遺産分割をお決めになるのがポイントです。
港区高輪
たかやまあゆみ税理士事務所
ご家族構成:母、ご自分、妹
相談内容:将来、母が死亡したときに放棄するには・・?
ご説明:「相続の放棄」というのは、単に財産をもらわないことをいうのではありません。
相続の放棄とは、家庭裁判所において行う手続きで、相続が発生してから3か月以内に行う必要があります。
亡くなった方が遺言書を残してなかった場合には、
相続人全員での話し合い(遺産分割協議)により財産の分け方を決めますが、
その際に財産をもらわない内容の遺産分割協議書に署名捺印なさることで、
財産をほかの相続人に譲ることが可能です。
また、他の相続人となるべく関与しないでいたい、
財産をもらわず、手続きにもなるべく関与したくないという場合には、
放棄を行うことで、他の相続人とのコミュニケーションを抑えることが可能です。
放棄と財産をもらわないことは、必ずしもイコールではありませんので、
お困りの方はお気軽にご相談ください。
港区高輪
たかやまあゆみ税理士事務所
司法書士の小林先生と月に1度、
日本生命様にて、相続に関する個別相談会を担当させていただいております。
どうぞお気軽にご参加ください。
株式会社女性相続support
税理士 髙山亜由美/ 司法書士 小林恭子
今年も、岐阜県保険医協会様にて
セミナーを実施させていただきました。
はじめてセミナーに参加なさったという方が多かったにもかかわらず、
複雑な事例にも、皆様関心を持って聞いてくださっていました!
税制改正で暦年贈与がどのように変わるのか、注目ですね。
たかやまあゆみ税理士事務所
株式会社女性相続support
税理士 髙山亜由美
日本生命様にて月1回の個別相談会を担当させていただいております。
相続、事業承継などのご相談をご希望の方は、ぜひ弊社へお問い合わせください。
東京都港区高輪
たかやまあゆみ税理士事務所
株式会社女性相続support
税理士 髙山亜由美
司法書士 小林恭子
三井ホーム様におきまして、相続セミナーを実施致しました。
皆様に少しでも役立てていただけますと幸いです。
東京都港区高輪
税理士 髙山亜由美
女性相続supportの2名が相談員となり、
日本生命様におきまして、個別相談会を実施致しました。
1日に7組・3日間のスケジュールで、
経営者の方の事業承継や、個人の相続のご相談などがございました。
少しでも皆様のお役に立てたなら幸いです。
東京都港区高輪
税理士 髙山亜由美
司法書士 小林恭子
パナソニックホームズ様におきまして、相続の個別相談会を実施致しました。
参加者の皆様、関係者の皆様、どうもありがとうございました。
税理士 たかやまあゆみ
女性相続supportのメンバー2名で、
パナソニックホームズ様にて、個別相談会を実施致しました。
参加してくださった皆様、ありがとうございました。
税理士 髙山亜由美
行政書士 中田多惠子