【マンション評価の改正】タワマン節税ができなくなった!?

相続コラム

「タワマン節税」はもう使えない?
令和6年改正でマンション評価はどう変わったか

「相続対策のひとつとして高層マンションを購入したのですが、税制が変わったと聞きました。私の場合はどうなるのでしょうか…」

このようなご相談が最近とても増えています。「タワマン節税」と呼ばれる手法は、長年にわたって相続税対策として活用されてきました。しかし令和6年(2024年)から、マンションの相続税評価の計算方法が大きく見直され、これまでの前提が変わりつつあります。

「購入したときの話と違う」と感じていらっしゃる方も多いと思います。ただ、改正の内容を正しく理解すれば、これから対応できることは十分あります。

今回は、ご相談にいらっしゃった植本さんのケースをもとに、改正のポイントとこれからの対応についてわかりやすく解説します。

📖 事例

植本さん(60代・男性)は数年前、相続対策のひとつとして都内の高層マンションを購入されました。当時、担当者から「評価額が低くなるので相続税の負担を抑えられる」と説明を受け、安心されていたそうです。

ところが最近、「マンションの評価方法が変わった」というニュースを目にし、「自分の場合はどうなるのか」と心配になってご相談にいらっしゃいました。

改正の影響がどのくらいあるかは物件によって異なりますが、まず改正の全体像を正しく理解しておくことが、これからの対策を考える出発点になります。

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そもそも「タワマン節税」とはどんな手法だったのか

高層マンションには、市場で売買される価格(時価)と、相続税の計算に使う評価額の間に、大きな差が生まれやすいという特性がありました。

特に高い階の部屋は市場価格が高くなる傾向がある一方、従来の評価計算では階数の違いがほとんど反映されませんでした。そのため、現金で相続する場合に比べて、相続税の負担が大きく抑えられるケースがありました。

この仕組みを意図的に活用して高層マンションを購入する動きが広まり、「タワマン節税」として広く知られるようになりました。

⚠️ ただし、節税の目的が明らかに行き過ぎていると判断された場合、以前から税務当局が課税の見直しを行うケースはありました。今回の改正は、こうした状況を制度として整理・明文化したものともいえます。

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令和6年改正で何が変わったのか

令和6年(2024年)1月1日以後に相続や贈与で取得したマンションから、新しい評価のルールが適用されることになりました。

新しいルールでは、評価額が時価(市場価格)により近い水準になるよう、「補正率」を使って計算する仕組みが導入されました。この補正率は、主に次の4つの要素をもとに算定されます。

補正率の計算に使われる4つの要素

  • 築年数 新しい建物ほど評価が高くなる傾向があります
  • 総階数 建物全体の階数が多いほど、評価に影響します
  • 所在階 高い階にある部屋ほど、補正が大きくなります
  • 敷地持分狭小度 敷地持分狭小度が高いほど、補正に影響します

注意が必要なのは、「改正前」に購入した物件であっても、令和6年以後に相続が発生した場合は新しいルールが適用されるという点です。購入時期ではなく、相続が起きた時期によって判断されます。

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影響を受けやすいのはどんなケース?

すべてのマンションが同じように影響を受けるわけではありません。特に影響が大きくなりやすいケースと、比較的影響が小さいケースを整理しておきましょう。

影響が大きくなりやすいケース

・高層階にある部屋

・築年数が浅い物件

・都心など地価が高いエリア

・相続対策を目的として購入した物件

比較的影響が小さいケース

・低層階の部屋

・築年数がある程度経過している物件

・もともと時価と評価額の差が小さい物件

・自宅として長年居住しているケース

植本さんのように、節税目的でご購入された場合でも、まずは現在の評価額がどのくらいになるのかを専門家と一緒に確認することが大切です。実際に計算してみると、予想より影響が小さいケースもあれば、対策を考えなければならないケースもあります。

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今からできること

改正を受けて「どうすればいいかわからない」と感じていらっしゃる方も多いと思います。ただ、相続対策は一つの手段に頼るのではなく、複数を組み合わせるのが基本です。今からでも取り組めることはたくさんあります。

現在の評価額を改めて確認する

保有しているマンションが新しいルールでどのくらいの評価額になるかを試算してもらいましょう。「思っていたより影響が小さかった」というケースも少なくありません。まず現状を把握することが第一歩です。

相続対策全体を見直す

マンション以外の資産(預貯金・保険・土地など)も含めて、全体のバランスを見直す機会にしましょう。生前贈与・生命保険の活用・遺言の作成など、組み合わせられる手段はほかにも多くあります。

焦って売却・処分をしない

「改正されたからすぐに売った方がいい」と判断するのは早計です。売却すれば譲渡所得税がかかる場合もあります。専門家と一緒に、売却・保有・贈与のどれが最善かを冷静に比較することをおすすめします。

今回の改正は「マンションを使った相続対策がすべてダメになった」ということではありません。適切な評価のもとで、他の対策と組み合わせることで、引き続き有効な手段となる場合もあります。

📋 まとめ

  • 令和6年から、マンションの相続税評価に「補正率」を使う新しいルールが導入されました
  • 購入時期にかかわらず、令和6年以後に相続が発生した場合は新ルールが適用されます
  • 影響の大きさは物件によって異なるため、まず現状の評価額を確認することが大切です
  • 改正を踏まえた上で、他の対策と組み合わせながら相続計画全体を見直すことが、今できる最善の一歩です。

★ 「タワマンを持っているが、改正後どうなるのか気になっている」という方へ

今のマンションの評価額がいくらになるのか、これからどんな対策ができるのか、一緒に整理しましょう。

「まず現状を確認したい」というご相談も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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たかやまあゆみ税理士事務所 女性相続support

税理士 たかやまあゆみ(相続専門の税理士 港区)

相続専門の税理士として、相続・事業承継をサポート。「難しい税務をわかりやすく」をモットーに、多くのご家族の相続に寄り添っています。