ご相談者様のお父様が亡くなられ、お母様とご自身がご相続人でした。
この場合には、総財産額が基礎控除額(本件では4,200万円)を超えるかどうかにより、相続の手続きが変わります。
基礎控除額を超える場合には、申告をしなくてはなりません。
相続税がかかるかどうかについては、
お父様の残されたご資産額、
お母様がどのくらいの財産を取得なさるか、
不動産についての特例が受けられるか、などにより結論が異なります。
将来の二次相続のことも考慮し、遺産分割をお決めになるのがポイントです。
港区高輪
たかやまあゆみ税理士事務所