ご家族構成:母、ご自分、妹
相談内容:将来、母が死亡したときに放棄するには・・?
ご説明:「相続の放棄」というのは、単に財産をもらわないことをいうのではありません。
相続の放棄とは、家庭裁判所において行う手続きで、相続が発生してから3か月以内に行う必要があります。
亡くなった方が遺言書を残してなかった場合には、
相続人全員での話し合い(遺産分割協議)により財産の分け方を決めますが、
その際に財産をもらわない内容の遺産分割協議書に署名捺印なさることで、
財産をほかの相続人に譲ることが可能です。
また、他の相続人となるべく関与しないでいたい、
財産をもらわず、手続きにもなるべく関与したくないという場合には、
放棄を行うことで、他の相続人とのコミュニケーションを抑えることが可能です。
放棄と財産をもらわないことは、必ずしもイコールではありませんので、
お困りの方はお気軽にご相談ください。
港区高輪
たかやまあゆみ税理士事務所